国連特別報告官、ダム開発に脅かされるパナマの先住民族に懸念を表明
国連の先住民族の権利に関する特別報告官、ジェームズ・アナヤ氏は、パナマのボカス・デ・トロ県のチャンギノーラに建設中のチャン75がノベ先住民族コミュニティに引き起こす影響について懸念を表明。
「チャルコ・ラ・パバ・コミュニティのメンバーが、土地からの専横的な移転、家屋の喪失、農作物の破壊などの他、過剰な暴力の行使、女性や子どもを含め、建設に反対するメンバーの拘束などの虐待を受けていることに対して、懸念をもって注視している。また、この地域における武装警官の存在が、状況を悪化させており、チャルコ・ラ・パバ・コミュニティの成員の生活と身体的な統一性が危険にさらされていることに深い懸念を表明するものである。(中略)そこでパナマ政府に対して次の点に対して全ての必要な手段を講じることを要請する。(1)先住民族コミュニティの権利と自由を擁護すること(2)訴えられている人権侵害に関する真摯な調査の実施と責任者の処罰(3)被害者への被害の補償(4)同様の事態が起きないように必要な手段を取ること。」
「また政治・経済・ビジネスに関係するアクターに対して、人権に関する責任を強化すべく諸機関が行っている勧告を考慮することを求めるものである。特に2007年9月に採択された先住民族の権利に関する国連宣言に政府が注意を払うことを喚起する。特にその10条において「先住民族はその土地もしくはテリトリーから強制的に移転されるべきではないこと。自由な、事前の、情報に基づいた同意無しに、また可能な場合には、帰還のオプションを含んだ、正当かつ公正な補償に関する合意なしに、先住民族の移転はなされるべきではないこと」を定めている。
2007年の終わりに、AES・チャンギノーラ社はチャン75水力発電ダムの建設を開始したが、これはチャルコ・ラ・パバ・コミュニティ及び周辺の先住民族コミュニティの完全な水没を引き起こすこととなる。しかしこれは被害を受けるコミュニティの、国際的な基準にみあった、事前同意を得たものではない。
2008年4月8日及び6月3日に特別報告官はチャルコ・ラ・パバの状況に関してパナマ政府に対して緊急アピールを送付している。しかしこれらの通信において表明した疑問と懸念に対して、いまだパナマ政府から返答を受け取っていないことに対して、特別報告官は遺憾に思うものである。
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/40A49D23F8481D60C125749F003925B6?opendocument
パナマのダム開発問題については開発と権利のための行動センターのブログでもいくつか報告しています。
開発と権利のための行動センター
青西
2008/03/07:中米におけるダム開発問題など(コスタリカ・パナマ)
http://cade.cocolog-nifty.com/ao/2008/03/post_45fa.html
2008/04/11:パナマ:ダム開発に抵抗するノベ先住民族
http://cade.cocolog-nifty.com/ao/2008/04/post_7cee.html
2008/07/04:支援要請:今動けば、ナソ民族の未来は変わるかもしれない
http://cade.cocolog-nifty.com/ao/2008/07/post_4f31.html
2008/08/06:パナマ:ダム開発&鉱山開発への抗議
http://cade.cocolog-nifty.com/ao/2008/08/post_4d12.html
「チャルコ・ラ・パバ・コミュニティのメンバーが、土地からの専横的な移転、家屋の喪失、農作物の破壊などの他、過剰な暴力の行使、女性や子どもを含め、建設に反対するメンバーの拘束などの虐待を受けていることに対して、懸念をもって注視している。また、この地域における武装警官の存在が、状況を悪化させており、チャルコ・ラ・パバ・コミュニティの成員の生活と身体的な統一性が危険にさらされていることに深い懸念を表明するものである。(中略)そこでパナマ政府に対して次の点に対して全ての必要な手段を講じることを要請する。(1)先住民族コミュニティの権利と自由を擁護すること(2)訴えられている人権侵害に関する真摯な調査の実施と責任者の処罰(3)被害者への被害の補償(4)同様の事態が起きないように必要な手段を取ること。」
「また政治・経済・ビジネスに関係するアクターに対して、人権に関する責任を強化すべく諸機関が行っている勧告を考慮することを求めるものである。特に2007年9月に採択された先住民族の権利に関する国連宣言に政府が注意を払うことを喚起する。特にその10条において「先住民族はその土地もしくはテリトリーから強制的に移転されるべきではないこと。自由な、事前の、情報に基づいた同意無しに、また可能な場合には、帰還のオプションを含んだ、正当かつ公正な補償に関する合意なしに、先住民族の移転はなされるべきではないこと」を定めている。
2007年の終わりに、AES・チャンギノーラ社はチャン75水力発電ダムの建設を開始したが、これはチャルコ・ラ・パバ・コミュニティ及び周辺の先住民族コミュニティの完全な水没を引き起こすこととなる。しかしこれは被害を受けるコミュニティの、国際的な基準にみあった、事前同意を得たものではない。
2008年4月8日及び6月3日に特別報告官はチャルコ・ラ・パバの状況に関してパナマ政府に対して緊急アピールを送付している。しかしこれらの通信において表明した疑問と懸念に対して、いまだパナマ政府から返答を受け取っていないことに対して、特別報告官は遺憾に思うものである。
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/40A49D23F8481D60C125749F003925B6?opendocument
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