グアテマラ:先住民族の権利法制定への取り組み
「先住民族の権利に関する一般法」制定への取り組み
グアテマラの農民、先住民族組織であるCONICと人権組織CALDH(人権法的アクションセンター)、Moloj(マヤ女性政治アソシエーション)によって現在、「先住民族の権利に関する一般法」制定への動きが進みつつあります。
この法律は、個人的な権利、集団的権利の主体として先住民族の権利の尊重と保障、先住民族の権利を保障する上での国家の責任などを定めるものとなっています。上記の組織などでは今後議会に働きかけるとともに、フォーラムなどを開いて世論に呼びかけていくとのことです。
CONICなどは3月31日にも大規模なデモ行進を行い、法律の制定の必要を訴えました。
法律制定に向けての法的な位置づけとしては次のようなものがあげられています。
1:憲法第66条において、多様な民族グループの存在を認め、その生活様式や慣習、文化、伝統、社会組織形態、先住民族の衣服の利用、言語、方言を承認し、尊重し、促進すると定めていること。
2:憲法第58条で価値観、言語、慣習に基づく個人及びコミュニティの文化的アイデンティティーを認めていること。
3:憲法第67条において先住民族コミュニティの土地所有を保全することを国家の責任とし、更に伝統的・歴史的に土地を保持し、伝統的に特別な様式で管理してきたてきた先住民族コミュニティはそのシステムを維持することができると定めている点。
4:憲法第70条において、「先住民族コミュニティ」について定めた第3章、第66条から69条の内容に関する法律を制定することと定められていること。
5:先住民族の権利について定めたILO169号条約を批准していること及び憲法第46条において、人権に関して、批准している国際法が国内法に優越することを定めている点。
6:ILO169号条約に関連して出されている憲法裁判所の裁定
7:先住民族の権利とアイデンティティーに関する協定
法案は大きく次の章に分かれています。
第一編
第1章 <通則>
第2章 <国家の統一と憲法の優越>
第3章 <概念・定義・原則>
第12条:先住民族コミュニティの伝統的な役職のシステムを通じて使命、選出されたものを先住民族の権威者とする
第16条(原則):多様性の尊重、調和と均衡、排除と差別の根絶、政治参加の促進、土地・テリトリー・自然資源への権利の尊重、文化・哲学の歴史的な発展の尊重、ジェンダー間の平等
第二編
第1章 先住民族の特別の司法権
第2章 一般的司法権と先住民族の独自の司法権
第三編
第1章 <自決権>
第29条(自治と自決)
第30条(開発):独自の開発について決定する権利を有する
第2章 <先住民族女性の権利>
第31条:政治参加の権利と歴史的な排除を乗り越えるためのメカニズムの確立
第32条:身体・精神的・性的な安全の保障
第33条:女性の開発への権利とそれを保障するメカニズムの確立
第34条:文化・衣服・言語・伝統を尊重した上での尊厳ある雇用への権利
第四編 <自然の富>
第1章 <土地とテリトリー>
第2章 <自然の富について>
第43条:国家は自然資源の利用について、先住民族、その権威と調整すること
第44条:国家及び地方自治体は水の利用について、先住民族の利用・慣習を尊重すること
第45条(鉱業と石油):国家は影響を受けるコミュニティの参加を保障し、またこの分野の計画・プロジェクトについて、先住民族の独自の視点を尊重すること。
第3章 <先住民族の精神性>
第47条(聖地):聖地の管理を先住民族の役割である
第五編 <政治的権利>
第1章 <協議を受ける権利>
第51条:影響を受ける法制やいかなる決定の際にも協議を行うこと
第53条:協議の結果は法的であり、拘束力を持つ
第2章 <先住民族の国家への参加>
内閣、最高裁判所、控訴院、人権擁護官、検察庁などへの参加割合を定める
第六編 <社会的権利>>
第1章 <通文化二言語教育>
第2章 <保健・安全・食糧主権>
第七編
第1章 <人種差別・差別>
第2章 <安全と先住民族>
第75条 伝統的な社会組織への尊重を保障するため、軍あるいは警察の存在が必要なときは伝統的な権威と調整すること。
グアテマラの農民、先住民族組織であるCONICと人権組織CALDH(人権法的アクションセンター)、Moloj(マヤ女性政治アソシエーション)によって現在、「先住民族の権利に関する一般法」制定への動きが進みつつあります。
この法律は、個人的な権利、集団的権利の主体として先住民族の権利の尊重と保障、先住民族の権利を保障する上での国家の責任などを定めるものとなっています。上記の組織などでは今後議会に働きかけるとともに、フォーラムなどを開いて世論に呼びかけていくとのことです。
CONICなどは3月31日にも大規模なデモ行進を行い、法律の制定の必要を訴えました。
法律制定に向けての法的な位置づけとしては次のようなものがあげられています。
1:憲法第66条において、多様な民族グループの存在を認め、その生活様式や慣習、文化、伝統、社会組織形態、先住民族の衣服の利用、言語、方言を承認し、尊重し、促進すると定めていること。
2:憲法第58条で価値観、言語、慣習に基づく個人及びコミュニティの文化的アイデンティティーを認めていること。
3:憲法第67条において先住民族コミュニティの土地所有を保全することを国家の責任とし、更に伝統的・歴史的に土地を保持し、伝統的に特別な様式で管理してきたてきた先住民族コミュニティはそのシステムを維持することができると定めている点。
4:憲法第70条において、「先住民族コミュニティ」について定めた第3章、第66条から69条の内容に関する法律を制定することと定められていること。
5:先住民族の権利について定めたILO169号条約を批准していること及び憲法第46条において、人権に関して、批准している国際法が国内法に優越することを定めている点。
6:ILO169号条約に関連して出されている憲法裁判所の裁定
7:先住民族の権利とアイデンティティーに関する協定
法案は大きく次の章に分かれています。
第一編
第1章 <通則>
第2章 <国家の統一と憲法の優越>
第3章 <概念・定義・原則>
第12条:先住民族コミュニティの伝統的な役職のシステムを通じて使命、選出されたものを先住民族の権威者とする
第16条(原則):多様性の尊重、調和と均衡、排除と差別の根絶、政治参加の促進、土地・テリトリー・自然資源への権利の尊重、文化・哲学の歴史的な発展の尊重、ジェンダー間の平等
第二編
第1章 先住民族の特別の司法権
第2章 一般的司法権と先住民族の独自の司法権
第三編
第1章 <自決権>
第29条(自治と自決)
第30条(開発):独自の開発について決定する権利を有する
第2章 <先住民族女性の権利>
第31条:政治参加の権利と歴史的な排除を乗り越えるためのメカニズムの確立
第32条:身体・精神的・性的な安全の保障
第33条:女性の開発への権利とそれを保障するメカニズムの確立
第34条:文化・衣服・言語・伝統を尊重した上での尊厳ある雇用への権利
第四編 <自然の富>
第1章 <土地とテリトリー>
第2章 <自然の富について>
第43条:国家は自然資源の利用について、先住民族、その権威と調整すること
第44条:国家及び地方自治体は水の利用について、先住民族の利用・慣習を尊重すること
第45条(鉱業と石油):国家は影響を受けるコミュニティの参加を保障し、またこの分野の計画・プロジェクトについて、先住民族の独自の視点を尊重すること。
第3章 <先住民族の精神性>
第47条(聖地):聖地の管理を先住民族の役割である
第五編 <政治的権利>
第1章 <協議を受ける権利>
第51条:影響を受ける法制やいかなる決定の際にも協議を行うこと
第53条:協議の結果は法的であり、拘束力を持つ
第2章 <先住民族の国家への参加>
内閣、最高裁判所、控訴院、人権擁護官、検察庁などへの参加割合を定める
第六編 <社会的権利>>
第1章 <通文化二言語教育>
第2章 <保健・安全・食糧主権>
第七編
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